株式会社 SSKPC

A03194 2000/01/01
抱き合わせ販売
ある商品やサービスを販売する際に、別の商品やサービスを強制的にセットで販売する行為。つまり、競争力の強い商品の威を借りて弱い商品を買わせる販売方法である。独占禁止法は「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」(19条)と規定しており、抱き合わせ販売は、この「不公正な取引」に該当する。  日本では98年1月に、公正取引委員会がWindows 95とInternet Explorer 4.0のプリインストール販売、およびExcel 97とWord 97のプリインストール販売が抱き合わせ販売に当たる可能性があるとして、マイクロソフト日本法人を立ち入り検査した。そして同年11月には、マイクロソフトに対し、抱き合わせ販売による独禁法違反の排除勧告を行い、同社もこれを受け入れた。