株式会社 SSKPC

A03129 2000/01/01
媒体特許
ソフトウエア特許の一種で、コンピュータープログラムを記録した媒体を発明の対象とする特許のこと。ソフトウエア特許と同義語として使われる場合もある。  人為的な取り決めを記述したに過ぎないコンピュータープログラムは、それ自体では特許として認められない。しかし、パソコンなどの具体的なハードウエアを制御する目的で、CD-ROMやフロッピーディスクなどの媒体に記録されたプログラムに限っては、特許として登録できる。特許庁が97年4月に発表した「ソフトウエア関連発明の運用指針」以降、正式に認められるようになった。  ただし、媒体に記録されたプログラムならば、何でも媒体特許として認められるわけではない。プログラムがコンピューターに読み込まれることによって、そのコンピューターに一定の機能が付加され、その機能が自然法則を利用してある課題を解決する場合に限り、媒体特許が認められることになる。