株式会社 SSKPC

A03058 2000/01/01
知的財産権
人間の知的な創作活動の結果として生まれた発明や表現を保護するための財産権。知的所有権ともいう。  知的財産権は著作権と工業所有権に大別される。著作権は、学術的または芸術的な表現(著作物)を保護する権利で、著作権のほか、楽曲の演奏家などを対象とした著作隣接権がある。工業所有権は、特許や実用新案などの工業技術、意匠(デザイン)、商標やサービスマークなどの識別標識の発明や考案を保護する権利である。より広義には、企業間で守秘契約を結んだうえでノウハウなどを売買するトレードシークレット、著名人が持つパブリシティ権(肖像権の一種)なども知的財産権に含まれる。  日本では、パソコンソフトをはじめとするコンピュータープログラムは、著作権法によって著作物として保護されている。したがってソフトの作成者(著作権者)は、特許のように届け出なくても、創作と同時にソフトの複製や販売に関して独占的な権利を取得できる。第三者は著作権者の承諾がなければ、勝手にソフトの複製や販売を行うことはできない。  一方で、コンピュータープログラムを特許法で保護する傾向も強まっている。96年にはBIOSなどハードウエアと一体になったコンピュータープログラムが、さらに97年にはCD-ROMなど媒体に記録されたプログラムが、新たに特許法でも保護されることになった。