株式会社 SSKPC

A02280 2000/01/01
パソコン減税
99年度の税制改正で、景気対策の一環として導入された「情報通信機器の即時償却制度」の俗称。  これは、企業や個人事業主が、99年4月1日から2000年3月31日まで1年間に、単価100万円未満の情報通信機器を取得した場合、購入金額の全額を損金算入できる制度。対象となる情報通信機器には、パソコン本体だけでなく、ディスプレイやプリンター、スキャナーなどの周辺機器も含まれる。ただし、周辺機器はパソコン本体と同時に取得しなければ対象にならない。ソフトは原則として対象外だが、プリインストールの場合はパソコン本体の一部とみなされる。  なお、単価が10万円未満のパソコンは、「少額減価償却資産」とみなされ、取得時期にかかわらず全額を必要経費として損金算入できる。