株式会社 SSKPC

A03073 2000/01/01
通信品位法 communication decency act;CDA
米国の法律で、18歳未満の未成年者に対してわいせつで不快な情報を、インターネットなどのコンピューターネットワークを通じて提供することを禁止したもの。改正電気通信法の付帯法案として96年2月に成立したが、表現の自由を保障した合衆国憲法に反すると主張する市民グループが、米国政府を相手取り、CDAの施行差し止めを求めてフィラデルフィア連邦地方裁判所に提訴。同地裁は96年6月に原告側の差し止め請求を認める判決を下した。これを不服とした米国政府は最高裁判所に上訴したが、最高裁も97年7月に政府の主張を退け、CDAに対する違憲判決を下した。CDAではわいせつ情報を流した個人だけでなく、その人物が利用したインターネットプロバイダーまで刑罰に問う条項が入っていた。  その後米政府は、わいせつ画像などの有害情報を未成年に閲覧させた事業者を取り締まるための「児童通信保護法」(COPA;child online protection act)を策定し、98年10月に米議会で可決された。しかし、市民グループは、この法案に対しても憲法違反であると主張し、施行差し止めを求めて提訴。フィラデルフィア連邦地裁がこれを認める仮決定を下したため、99年6月時点では執行されていない。