株式会社 SSKPC

A02979 2000/01/01
商標権
特定の商品をほかの商品と区別するための商標(文字や図形、記号、色彩などの結合体)を独占的に使用する権利。特許庁長官に対して出願手続きを行い、一定の条件を満たしていれば登録商標として認められる。商標権の存続期間は10年だが、更新を重ねれば半永久的に存続させることが可能。商標権を得ている商品名の例としては、アトラスの「プリクラ」、ソニーの「ウォークマン」、富士写真フイルムの「写ルンです」などがある。  92年の商標法改正により、サービスマークの登録制度が発足。ヤマト運輸の「宅急便」のようなサービス名(およびマーク)も、商標法で保護されるようになった。