株式会社 SSKPC

A01967 2000/01/01
ソフトウエア使用許諾契約
ユーザーとソフトハウス(著作権者)がソフトウエアの使用条件などに関して結ぶ契約。主な内容は、ソフトウエアの使用範囲(パソコン1台、または1ユーザーなど)の定義、複製の可否、ソースプログラムの解析禁止、第三者への譲渡の可否など。  パソコンソフトの使用許諾契約を結ぶ方法は、主に3種類に分けられる。1つは、ユーザーがパッケージ内のユーザー登録カードに記入して、ソフト会社に返送する方法。2番目は、インターネットなどのネットワークからソフトをダウンロードする際に、画面に表示される使用許諾契約の内容に同意する方法。3番目は、ユーザーがパッケージを破ることで契約内容を承認したとみなす方法(シュリンクラップ契約)である。